機関紙建設なんぶ

機関紙建設なんぶ
2023年03月10日号

港区長表敬訪問

 3月2日、毎年の社会福祉協議会への募金を届けるために港区役所を出井委員長、清水副委員長と書記局で訪れました。
 当日は、武井雅昭区長を通じて、港区社会福祉協議会へ募金を手渡す式典を区長室にて開催しました。募金をしたのち、武井区長と懇談。4年ぶりの開催となった、みなと区民まつりでのタイル工作の模様を談笑し、港支部のブースを見た児童館の関係者からその後、支部に連絡が入り、年末年始にかけて2つの児童館でタイル工作を実施に繋がったことをあわせて報告いたしました。武井区長からは、引き続き地域の子どもにむけた活動を続けて欲しいと激励を受けました。港支部からも建設産業従事者に向けた支援をお願いしてきました。

 

右から清水副委員長、出井委員長、武井港区長、沼口書記次長 港区長室にて懇談

公式LINE 案内

 事業所の社員の皆さまへ  ぜひ登録のご協力をお願いします!
 港支部では、9月からLINE登録を開始しています。組合員の皆さまからご要望の多いペーパーレス化を推し進めるためにもぜひ事業所内の社員の皆さまにも、登録のご協力をお願いします。SNSを活用しながら、タイムリーな情報発信を心掛け、確実に仲間のもとへ届けていきます。これを機に港支部LINE公式アカウント登録をよろしくお願いいたします。登録者を増やすためのキャンペーンも実施しています! 2023年3月迄まで延長しました。毎月20人の方に抽選で500円のクオカードを1枚進呈しています。当選者は「建設なんぶ」にて発表します。
【キャンペーン登録方法】
 カメラでQRコードを読み取り、URLをタップして、友だち追加したあと、トークから「組合員氏名」と「生年月日」の2つを送信してキャンペーン登録は完了です!
【お願い】
 これまでにご登録いただいた組合員の皆さまのなかで、「組合員氏名」と「生年月日」の2つを未だ送信されていない方がいらっしゃいます。ぜひ、キャンペーン登録の完了をお願いします。キャンペーンは2月末迄です!

 

公式LINEアカウント キャンペーン 2月分当選者

仲間とで働く人のつどい案内チラシ

CCUSモニタリング実施行動
常任執行委員 今井 祐介

 1月13日、みなと支部会館にて、CCUS(建設キャリアアップシステム)推進委員の学習会として、CCUSのモニタリング実施行動を行いました。
 当日は、常任の小林さんも見学し、実際に建レコのアプリをダウンロードしCCUSのシステムに現場情報を登録、カードリーダーにカードタッチをして就労履歴を蓄積する所まで学習しました。
 実際にやってみると、慣れてしまえば難しい作業はありません。現場でカードタッチができなかった場合でも、後日、パソコンから直接システムに就業履歴が入力できます。
 いずれ町場でも現場でCCUSのカードが必要になります。
 今後、建退共や労働保険や建設 業許可の各種手続きや、レベルに応じた賃金の向上、若手入職者の確保等で具体的な活用が期待されています。
 CCUSに登録するには、かなり時間と手間がかかります。
 「もっと早く登録しておけばよかった」とならないためにも、早めにCCUSの登録をしましょう。

 

(左から小林常任執行委員、今井常任執行委員、本部の間中書記)

(事務所でカードタッチしている様子)

 

 

 

4月記帳カフェ

働き方改革への対応A
建設業における労働時間の考え方

〜法定労働時間・所定労働時間とは?〜
 労働基準法では、休憩時間を除いて1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけい決まりとなっています。
 法定労働時間を超えて仕事をするのであれば、2つの点をクリアしなくては いけません。@36協定の締結および届出とA割増賃金(残業代)の支払いをしなければいけません。
 法定労働時間と所定労働時間のちがいは…
 法定労働時間とは、法律(労働基準法)で決まった労働時間です。所定労働時間とは、会社ごとに決めている労働時間のことを指します。法定労働時間を超えることはダメですが、法定労働時間以内の基準はOKです。

 わが社は1日7時間労働!や1日7時間30分というのは法定労働時間以内なので大丈夫です(下図表)。

〜労働時間とは〜
 それでは労働時間とは厳密に何を指すのでしょうか…「使用者の指揮命令下」にある時間のことです。
 例えば、移動時間の考え方では、現場へ向かうときは、会社へ集まり、単独もしくは複数で車両に乗って現場へ向かうケースが多いと思います。ただ、この移動が、会社の指揮命令下であれば労働時間として計上します。車の中でその日の段取りの打ち合せをしたり、必ず乗る車両が決められているのであれば使用者の指揮命令下と考えられるため、労働時間として扱います。
 ただ、会社に集まりはするが、誰が車両を運転するのか?集合時間等も移動する人達で任意に決めて移動するのであれば、「通勤」としての意味合いが強く、これ は使用者の指揮命令下に当たらない、つまり労働時間ではなく、単に通勤時間と考えます。