本年度の社会保障対策を担当しています小林友善(石工)です。
ところで皆さん、マイナンバーカードをお持ちの方はどちらに保管されていますか?大事なものだから家の中にしまってある方がほとんどではないでしょうか。
しかし、来年秋には健康保険証を廃止してマイナンバーカードを健康保険証の代わりにする話が政府内で進んでいます。つまり我々は、個人情報満載のマイナンバーカードを日々持ち歩く必要があり、またマイナンバーカードを発行していない場合は発行しなくてはならないということです。
マイナンバーカードに関わる不祥事がもうすでに噴出していてカードそのものの信用が落ちている今、推し進めて良い案件なのでしょうか。
「国保組合の育成・強化、保険証交付の存続を求める要請署名」のご理解とご協力を是非ともよろしくお願い申し上げます。
さて、政府や東京都はコロナ禍に様々な方法で国民や都民を救済してくれました。救済方法に関しては賛否両論ありますが、それはさておき財政が苦しくなっているのは明らかです。その財源のやり玉にあげられているのは社会保障関連の「医療保険」です。我々が加入している土建国保の保険料が上がらないようするために我々組合員一人ひとりができる行動、それは「ハガキ要請(署名)行動」です。とても大きな力となります。
今年度も4枚つづりのハガキ要請署名をどうかよろしくお願い致します。(今回は厚労省宛です。東京都宛、財務省宛の署名はあらためてご連絡します。)
今春の拡大月間では、様々な協力を頂き、港支部は目標数字ジャストの43人の仲間を迎えることが出来ました。連日連夜の活動参加に支えられて達成することできました。役員、書記局の皆さんありがとうございました。
今年も、大島分会の一番のり達成を皮切りに4月・5月と組合内事業所からの入社による拡大で成果を積み重ねてきました。
一方、地域のみなと分会では、11回に及ぶ統一行動に取り組みましたが、DMポスティング・訪問行動・電話かけ等で分会の仲間に紹介活動を呼びかけながら拡大運動に取り組んできました。分会目標は未達に終わり、苦しい春の拡大月間となりました。要因の一つとして目標達成に見合う有力な対象者が不足している点です。仲間からの紹介もありましたが、加入に結びつけることが出来ず苦しい月間となりました。
引き続き、仲間のつながりを活かした紹介活動に取り組むことと、様々な媒体等を活用して対象者を掘り起こす等、みなと分会の中での議論と支部との議論を重ね、有効な手立てを模索して秋の拡大月間にむけた準備を整えて、夏イチ拡大行動を6月から着手していきます。春の拡大月間のご奮闘大変ありがとうございました。
今は昔 ごがつばれのあるとき港支部の老老男女がみんなして四年振りのバスハイクを楽しんだそうじゃ
支部会館-関越花園IC-道の駅はなぞの-寶登山神社-中食-舟下り-岩畳-支部の道程で行ったんだと 五月とは思えないピーカンで盆地特有のフェーン現象も相まって夏を思わせる暑さだったそうな 時間調整で寄った道の駅で早々と土産を買い寶登山神社は軽くお参りして中食 食べきれない程の献立にお酒も少々入り後は舟下り 水嵩が少なく半分の運行で船底を擦りながらの長瀞下りは途中大正三年竣工の秩父鉄道秩父本線荒川橋梁を潜りその雄大さに見とれる間もなく岩畳で下船 長瀞には船底を齧る河童がおるそうじゃ ちょっと物足りなさを感じつつ天然氷のかき氷をほおばったんだとさ 刃の鋭さ故の山のようなかき氷もシロップを掛けると見事に半分に沈み込み頭が痛く成ることもなくみんなして無事に帰宅したんだとさ
めでたしめでたし
前回は、労働時間の上限規制について触れました。今回は、すでに施行されている、有給休暇の取得についてです。
2019年4月より年10日以上有給が付与される人には、年5日の年次有給休暇を取得させることが使用者の義務となっています。
業種、職種にかかわらず、また、正規・非正規等の区別なく一定の要件を満たした場合には有給休暇を付与しなくてはなりません。
有給休暇の賃金は、法律で定められていて、月給制の人であれば、給与を控除しないとういうことになり、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金となります。
日給月払いの人は、月によって労働日数が違う場合は、平均賃金を支払うことも考えられます。こうした条件付けは、各事業所の就業規則等で規定していきます。また、年次有給休暇を取得させなかった場合は、30万円以下の罰金となります。ご注意ください。
〜有給休暇は計画的に付与しよう〜
有給休暇の取得率が高い事業所ではあれば問題はありませんが、取得率の低い事業所の場合は、5日の取得義務にあたっては計画的付与の活用があります。
計画的付与とは、有給休暇の5日を超える部分に関して、事業所と労働者代表との協定を結び、計画的に取得日を決めることが出来る制度です。ぜひご活用ください。
〜注意点〜
私たちの多くの仲間の事業所では日給月払い制を採用している所も多く、年次有給休暇の考え方がないところもあります。しかし、日給月払い制であっても有給休暇は適用されます。
有給休暇を適正に付与するには、まずは各事業所の所定労働日を定め、適正に労務管理をする必要があります。また、有給休暇取得に関する事項は就業規則への記載事項となるため、少人数の事業所であっても取得にむけたルールを明確にして就業規則へ記載していきましょう。